1998-05-08 第142回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第12号
例えば、具体的に言いますと、大蔵省設置法には、外国為替を決定し維持することとかいう規定があったりとか、あるいは科学技術庁設置法には宇宙の利用を推進することとか、そういうのが権限の規定で書いてあるわけです。これ自体極めて不明確で、余りに包括的な、これを権限と言えるのか、そもそも権限と言えるような規定かというふうに思うんですが、長官はこういう規定を見てどういうふうに感じられますか。
例えば、具体的に言いますと、大蔵省設置法には、外国為替を決定し維持することとかいう規定があったりとか、あるいは科学技術庁設置法には宇宙の利用を推進することとか、そういうのが権限の規定で書いてあるわけです。これ自体極めて不明確で、余りに包括的な、これを権限と言えるのか、そもそも権限と言えるような規定かというふうに思うんですが、長官はこういう規定を見てどういうふうに感じられますか。
○渡海委員 もう少し詳細に入らせていただきたいと思うのですが、科学技術庁設置法には、たしか国立大学を除くという項目があったと思います。
○松前達郎君 今、御答弁いただいたわけなんですが、久しぶりに科学技術庁設置法というのを引っ張り出して読んでみたんですけれども、第三条に、「科学技術庁は、科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、科学技術に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。」こういうふうになっているんですね。
十三号答申ですけれども、答申の中身に入る前に長官にちょっとお尋ねしたいのですが、研究交流促進法を審議したときに、あれは百四国会ですか、多分昨年の四月十五日ごろの当委員会で、我が党の山原議員が科学技術庁設置法第三条「任務」の解釈の質問をしたと思うのです。
○穐山篤君 私は、先日述べましたのは、科学技術庁設置法に基づく科学技術庁長官が処理できる範囲内は通常の緊急事態であろう、それを総合しますと災害対策基本法に述べられている範囲で処理できるものであろう、そういうふうに一般論としては理解をします。
そこで、もう一遍念のために科技庁に確認を求めますが、科学技術庁設置法第三条、ここで科学技術庁の任務、科学技術庁傘下の研究機関の任務、こういうものが規定をされているわけでありますけれども、そこで言う「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、」という任務規定、科学技術の概念の中にはいわゆる防衛技術や軍事技術、こういうものは含まれていませんね。
○政府委員(矢橋有彦君) 科学技術庁設置法第三条には「科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、科学技術に関する行政を総合的に推進すること」を科学技術庁の任務としているわけでございます。このような書き方でございますので、科学技術庁の所掌の中には防衛技術に関するものは含まれていないと解釈をいたしております。
○政府委員(矢橋有彦君) 例えば科学技術庁の場合には、科学技術庁設置法第三条、これは任務の規定でございますが、そこではっきりと科学技術庁の任務が決まっておりますし、また、それを受けまして第四条の所掌事務で明文をもって具体的に科学技術庁の所掌事務が決まっておるわけでございます。
このほか科学技術庁設置法の四条五号、厚生省設置法の五条四号、農林水産省設置法の四条一号、労働省設置法の四条九号などにも「分析」ということが明文で規定されております。 情報調査室がこれから行おうとする情報の分析は、これらの省庁が行う分析よりも軽いものではないはずであります。それを政令だけで決めようということは私は断じて認めることはできません。いかがですか。
四十六年の整理法案でも、同じように北海道開発法七条、経済企画庁設置法十一条の二、科学技術庁設置法十五条、外務省設置法六条八項、自治省設置法八条、これらは顧問や参与の設置を決めた規定でありますが、これを削除することに全部しておるじゃありませんか。すなわち、顧問、参与を法律から落とすというのは少なくとも昭和四十六年から政府の方針だったのであります。
ポイントだけいま一度申し上げますと、科学技術庁設置法第三条及び第四条を総合した場合に、科学技術庁の所掌には防衛技術、すなわち専ら防衛のための技術に関することは含まれていないということ。そしてこのことは、本法案によりこの点に変更は生じないものと考えるということ。
先日、衆議院の方の委員会で科学技術庁設置法とのかかわりで質問が出されて、それに対しての見解を出されました。まとめられましたね。その見解とのかかわりで、今の防衛庁の技術研究本部、あるいは特に試験場等とのかかわりというもの、それをどういうふうに考えたらいいですか。
科学技術庁設置法の趣旨にも反するということになると思うからであります。自衛官という身分と職責は、軍事目的あるいは軍事的応用に全く関係ない研究に従事することができない立場にあるはずだからであります。もし軍事に全く関係のない研究を進めようとするときは、自衛官という身分と職責を離れなければならないということになるのではないでしょうか。
一 科学技術庁設置法第三条及び第四条を総合した場合、科学技術庁の所掌には防衛技術、すなわち専ら防衛のための技術に関することは含まれていない。本法案により、この点に変更は生じないものと考える。 二 他方、このたび当庁は本法案の取りまとめを行った。これは、設置法第四条第一号から第三号までにより、本法案の対象となる主たる部分を当庁が所掌していることによるものである。
しかし、科学技術庁設置法の解釈としては軍事技術は扱わない、所管しない、にもかかわらず本法案を所管するというのはどういうことですか。
○小澤(克)委員 そうしますと、今御指摘になりました科学技術庁設置法の三条に言う「科学技術」という概念と、この法案の第一条の「目的」にあります「科学技術」という概念は同一のものである、こう伺ってよろしいでしょうか。
そこでお聞きしたいのですが、科学技術庁設置法の第三条「任務」で、「科学技術庁は、科学技術の振興を図り、国民経済の発展に寄与するため、科学技術に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。」という規定があるのでございます。それが歯どめになっている、それが枠だ、だからやみくもにやることはないのだとおっしゃるわけですが、第三条はこれだけの規定なんですね。
○矢橋政府委員 科学技術庁設置法の第三条にただいま先生が申されましたような規定があることは、そのとおりでございます。そして、その条項の解釈でございますけれども、私どもといたしましては、いわゆる防衛技術なり軍事技術といったものの研究開発の推進に当庁は当たるものではないという意味であると解釈をいたしております。
○矢橋政府委員 若干繰り返しで恐縮でございますけれども、科学技術庁から民間へ出向させる場合には、先ほども申し上げました科学技術庁設置法の任務の範囲内の場合に限ってこれを認めるという方針でございます。したがいまして、先ほど来先生御懸念の点はないかと存じます。
科学技術庁設置法をひもとくまでもなく、本来関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整的な機能といいますか、そういう官庁でもあるというふうに私ども認識しているわけでございます。大臣としてそのような御認識で、今後ともそういう方針をお持ちなのかどうか、最初に御見解を賜りたいと思います。
あるいは労働省やあるいは原子力関係につきまして、今回の法律で規定の方法を変えておりますが、これは労働省設置法あるいは科学技術庁設置法の内部におきまして、局の所掌事務というところから庁全体の包括的な事務の中に編入がえをしたわけでございますので、いままでと権限等については少しも趣旨は変わっておらないのでございます。
極端なことですけれども、そのような議論が議事録を見ますと、科学技術庁設置法のときにも、宇宙開発事業団法案のときにも何回かなされておるわけであります。 そしてこの宇宙開発事業団法の第一条にも、宇宙開発事業団はあくまでも「平和の目的に限り、」という言葉が入っておるわけですよ。いま私が問題提起するのは、まさしく宇宙開発の一つの部品、パーツの問題を言っておるわけですよ。
これは、過去国会で何回か議論をされておりますところの科学技術庁設置法の基本原則、設置の目的はあくまでも平和目的であるということから、基本的な目的違反になるのではないかと思うのですが、その点はどうでしょう。これはもう局長いいですから、大臣もお暇なようでございますので、ここら辺から少し大臣の御意見を承りたいと思います。
科学技術庁設置法自身も、その他の関係省庁の縄張りという足かせが明確にあるところに問題もあるわけですが、その末端部分についても、影響する部分についても、ぜひここで議論が展開できるようにしていただきたい。 そうでないと、たとえば民放がつぶれたと仮定します。つぶれた方がいいという意見があるかもわからぬ。
特に科学技術庁設置法四条十一号なんかの予定しているところは、本来このような業務は、科学技術庁できちんとやりなさいよということではないかと思うのです。私、こういうのを通産でやることにあえて異を唱えるものではありませんけれども、通産というのは、どうしても企業ベースに流れがちですわね。
○加地政府委員 この法律案の趣旨がただいま申し上げたようなことでございまして、仮にこの法案が通った場合にどの程度の形になるかというのは、結局、過去に提案を申し上げた実績から判断する以外にないと思いますけれども、具体的に申しますと、たとえば科学技術庁の防災技術センターを筑波に移転した際に、五十三年でございましたか、それだけで科学技術庁設置法の改正をお願いしたわけでございます。
程度仕事が進んでくると、舶用炉は運輸省だ、発電炉は通産省だ、こうやってだんだん手足を切り取られるように科学技術庁がなっていく、衆議院の科技特の委員会も何もやることないわというような調子になったのでは、これはわれわれもさびしいですし、科学技術庁のあり方としても非常に問題があると思うので、エネルギーも大事ですが、そのほかにももっといろいろなところにきちんと目を配りながら自分たちの仕事をふやしていく、それが科学技術庁設置法